意匠って何?
意匠法では、「意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいう。」と規定されています(意匠法第二条第一項)。要約すると「意匠とは物品の美的外観である」となります。また、意匠登録の要件として、「工業上利用できる意匠の創作をした者は…意匠登録を受けることができる。」と規定されていることから、インダストリアル・デザインと捉えることができます。ここで、美的とかデザインとか言われると、デザイナーがデザインしたような美しい製品でなければ意匠と認定されない?と思われがちですが、意匠法ではそこまでの「美」は要求されません。外観を考慮して設計された製品であれば、その外観(あるいは外観上の特徴部分)は意匠になります。