FAQ:商標

商標って何?

商標とは、自社の商品・役務を、他社の商品・役務と識別するための標識です。自社商品に特定の商標を付することによって他社の商品と識別します。商標は継続して使用することにより商標使用者の業務上の信用が化体し、出所表示機能、品質保証機能などの諸機能を発揮します。商標は需用者が商品の出所や品質を判断し、購入するときの目印となります。例えば、ソニーの「ウォークマン」やデュポンの「テフロン」は著名な登録商標です。なお、役務(えきむ)とは、他人のためにする労務又は便益であって独立して商取引の対象になるものをいいます。例えば、宿泊施設の提供(ホテル)や航空機による旅客輸送、機械の保守・管理等のサービスが該当します。商品商標はトレードマーク、役務商標はサービスマークと呼ばれます。

商標登録出願を依頼するときにはどんな資料が必要?

出願人を記載した出願依頼書と、出願予定の商標、商標を使用する商品・役務の範囲を記載した書面を送付してください。まず、指定商品・役務の類似範囲内に同一又は類似する先行商標があるか否かを簡易検索します。簡易検索の結果、指定商品・役務の類似範囲内に同一又は類似する先行商標が存在しない場合には、検索結果を報告し出願書類を作成いたしますのでご確認をお願いします。簡易検索の結果、指定商品・役務の類似範囲内に同一又は類似する先行商標が存在する場合には、検索結果の報告とともに、指定商品・役務の減縮や商標の形態の変更等、今後の対応について協議させて頂きます。出願依頼書は必要事項が記載されていれば形式は問いません。貴社指定の様式があればそちらで結構です。お持ちでない場合にはこちらのテンプレートをご利用下さい。発明者の記載は不要です。

出願すれば商標登録されますか?

商標登録を受けるためには、指定商品・役務の類似範囲内に同一又は類似する先行商標がないことに加えて、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがないこと等、所定の登録要件を満たす必要があります。審査請求手続は不要で、方式的要件を満たす出願全件について審査官により実体審査が行われます。そして、審査官が登録要件を満たすと判断したときに登録査定を、登録要件を満たさないと判断したときに拒絶理由通知を発送します。

拒絶理由通知が来た場合に、定型的な対応策はありますか?

商標の場合、拒絶理由は多種多様で、拒絶理由に応じてとり得る手段も異なります。例えば、一部の指定商品・役務につて類似する先行商標が存在するという拒絶理由の場合には、当該一部の商品・役務を指定商品から除外する補正を行うことで拒絶理由を解消できる場合があります。一方、商標自体の構成を変更する補正は基本的に認められておりません。そのため、主たる指定商品・役務につて商標の構成に起因した拒絶理由である場合には、意見書で反論する必要がありますが、反論が難しく拒絶理由を解消することが困難な場合もあります。このように、商標における拒絶理由対応は定型的なものではなく、ケース(指定商品・役務、商標、拒絶理由)に応じて個別具体的に検討する必要があります。

出願から権利化までどのくらい時間がかかりますか?

出願後、審査官から最初の審査結果が通知されるまでに概ね6ヶ月程度かかります。拒絶理由通知に対する応答期間は通常40日で、出願人からの応答に対して審査官の審査結果が出るまで2ヶ月~4ヶ月程度かかります。以上から、出願から権利化までは半年~1年程度の時間がかかります。

先行商標は調査すべきでしょうか?

商標の使用を開始される前に、先行商標について調査を行うべきです。使用する商品・役務の類似範囲内に、同一又は類似する商標があり、それが登録商標であった場合に、商標権者から使用の差し止めや損害賠償請求、商標を付した商品の廃棄請求などを受ける可能性があるからです。このような事態を未然に防止するためには、商標を使用する前、好ましくは商標の検討時に、先行商標の調査を行って同一・類似範囲内に登録商標や出願中の商標が存在しない(又は類似関係が遠い)ことを確認する必要があります。また、同一・類似範囲内での第三者による商標登録を防止し、安心して商標を継続使用するためには、自ら出願して権利化しておくことが望まれます。

商標権は何年間有効ですか?

商標権の存続期間は原則として設定登録日から10年間です。ただし、更新料を納付して更新登録を行えば何回でも存続期間を延長することができます。そのため、登録商標を使用している間は半永久的に商標権を保持することができます。もちろん、更新登録を行わないことで、維持不要となった商標権を消滅させることもできます。

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