特許料納付時
第1年分~第3年分の特許料は特許査定後の所定期間内に納付しなければならず、第4年分以降の特許料(いわゆる年金)についても各年が満了するまでに納付しなければなりません。特許料は年数が進につれて金額が高くなる設定のため、初期(第1年~第6年)の特許料は比較的低廉に抑制されます。一方、中期以降(第7年~)については請求項数に応じて高額になり中小企業にとって負担になります。国や地方自治体では企業の費用負担を軽減するため、特許料を軽減する中小企業支援を行っています(例えばこちらを参照)。弊事務所では支援を受けるために必要な書面の作成及び提出についても、ご要望に応じてご協力いたします。